〜 許可の区分とは? 〜

許可の区分には、

国土交通大臣許可”と”都道府県知事許可”、

一般建設業”と”特定建設業”があります。

 

国土交通大臣許可は、『2つ以上の都道府県に営業所がある場合』。

 

特定建設業は、『元請(発注者から直接請け負う)となり、

1件の工事について、下請工事の発注金額が

3,000万円以上(建築一式の場合、4,500万円以上)となる場合』に

必要となります。