許可の区分には、”国土交通大臣許可 ”と”都道府県知事許可 ”、”一般建設業 ”と”特定建設業 ”があります。
国土交通大臣許可は『2つ以上の都道府県に営業所がある場合』、特定建設業は、『発注者から直接請け負った工事(元請)で、1件の工事について下請に発注する工事が3,000万円以上(建築一式の場合、4,500万円以上)となる場合』に必要となります。
許可の区分には、”国土交通大臣許可 ”と”都道府県知事許可 ”、”一般建設業 ”と”特定建設業 ”があります。
国土交通大臣許可は『2つ以上の都道府県に営業所がある場合』、特定建設業は、『発注者から直接請け負った工事(元請)で、1件の工事について下請に発注する工事が3,000万円以上(建築一式の場合、4,500万円以上)となる場合』に必要となります。
