許可の区分には、
”国土交通大臣許可”と”都道府県知事許可”、
”一般建設業”と”特定建設業”があります。
国土交通大臣許可は、『2つ以上の都道府県に営業所がある場合』。
特定建設業は、『元請(発注者から直接請け負う)となり、
1件の工事について、下請工事の発注金額が
3,000万円以上(建築一式の場合、4,500万円以上)となる場合』に
必要となります。
許可の区分には、
”国土交通大臣許可”と”都道府県知事許可”、
”一般建設業”と”特定建設業”があります。
国土交通大臣許可は、『2つ以上の都道府県に営業所がある場合』。
特定建設業は、『元請(発注者から直接請け負う)となり、
1件の工事について、下請工事の発注金額が
3,000万円以上(建築一式の場合、4,500万円以上)となる場合』に
必要となります。